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はるなの投資とお金の話

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代襲相続の相続放棄


しかし亡くなった方の遺言状にしっかりと相続が記されていた場合、代襲相続がほぼ決定しています。
またあまりに大きな財産を代襲相続で受けることになっても、相続税の問題もありますから、相続放棄したい場合もありますよね。
亡くなった方は良かれと思って、代襲相続に選んでいたとしても、やはり相続放棄を行いたい場合もあります。
とはいえ、指名されている自分が代襲相続を受けたくない場合もあるわけですから、なかなか厄介なものでもあるのです。
また代襲相続によって、自分がその相続した財産を守っていかなければならないというプレッシャーもありますから相続放棄したい場合もあります。代襲相続を受けたとしても、「そんなに財産などは欲しくない」とか「その財産にマイナスが多い」とか「親族の争いに巻き込まれたくない」などがあります。
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代襲相続の相続手続き



代襲相続を受けたりする場合には、法律で決められた制度をきちんと守らなければならないようなのです。
つまり亡くなった方をいつまでも悲しんでいる状態ではなく、残した財産をきれいに相続していかなければならないという現実が代襲相続です。
代襲相続で相続が行われるまでには、かなり煩雑な手続きが必要になってくるそうですが、亡くなった方のことを考えるとやはりきちんとしていなければなりませんね。
亡くなった方を悼む気持ちはどうしても引きづってしまうものですが、それを現実に目を向けさせるのが代襲相続かもしれません。
まさに相続という形で、いつまでも悲しみに暮れている暇がないのが、代襲相続になっていくわけです。
葬儀などが終わり、一段落すると悲しみが押し寄せてくるものですが、現実として亡くなった方の財産の相続を決めるのが代襲相続です

代襲相続とは

代襲相続というと聞き慣れない言葉ですが、たとえばご親族の中で、ご結婚なさらないまま財産を残して亡くなった場合などに重要になってくる言葉です。
たとえば莫大な財産が残されているにしても、その正当な相続人である実子などの家族がいない場合、代襲相続が適応されているのだそうです。
たとえば生涯、子供がなく、老後の世話を自分の姪などにあたる方にされた場合、代襲相続でその方の相続が少なくならないように考慮しなければならないでしょう。
特にご結婚なさらなかった場合やご結婚されていても、先に夫や妻が死亡し、相続人がいない場合、親類が財産を相続する場合が代襲相続のようです。
ご家族がいらっしゃらないままにお亡くなりになった場合では、その残された財産は代襲相続を行い、親類に当たる方々に相続される場合があります。
代襲相続は現在のところ、あまり行われていないようではありますが、少子化や晩婚化、子供を作らなかったご夫婦などが増えそうですから、増えそうです。

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