はるなの投資とお金の話
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代襲相続の相続放棄
しかし亡くなった方の遺言状にしっかりと相続が記されていた場合、代襲相続がほぼ決定しています。
またあまりに大きな財産を代襲相続で受けることになっても、相続税の問題もありますから、相続放棄したい場合もありますよね。
亡くなった方は良かれと思って、代襲相続に選んでいたとしても、やはり相続放棄を行いたい場合もあります。
とはいえ、指名されている自分が代襲相続を受けたくない場合もあるわけですから、なかなか厄介なものでもあるのです。
また代襲相続によって、自分がその相続した財産を守っていかなければならないというプレッシャーもありますから相続放棄したい場合もあります。代襲相続を受けたとしても、「そんなに財産などは欲しくない」とか「その財産にマイナスが多い」とか「親族の争いに巻き込まれたくない」などがあります。
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