はるなの投資とお金の話
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代襲相続と法廷相続人
ですから亡くなった方に法定相続人がいない上に、弁護士を通した遺言状があった場合でも揉めることになるのが代襲相続です。
法律で定められた通りに代襲相続が行われればいいのですが、やはり人間には欲が付きものですから、そこで揉めるようです。
たとえば生涯独身で通していた場合や、法定相続人に先立たれてしまっている場合などに代襲相続は行われているようです。
ですから法定相続人がいなくて、代襲相続になる場合、その混乱などを避けたくて、相続放棄してしまう方もいるわけです。
法定相続人がない場合でも、親族がいる場合が多いのが現実でありますから、亡くなった方の残した財産は代襲相続によってわけられているようです。代襲相続が必要になった場合、それは法定相続人が亡くなった方におられなかった場合に行われるそうです
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