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相続放棄と生前の意思


しかし、残念ながら、人が生きている時には、相続放棄はできないことになっています。

相続放棄は、親子関係を断絶するものではなく、たとえ、親子間でそれが成立しても、法律上は何ら変わることなく親子のままなのです。相続放棄については、相続開始前に行うことはできないようになっています。
また、子から親に対して、相続放棄をする方法があるのか、あるいは、親が子に対して、相続しない旨を記した方が効力があるのでしょうか。

相続放棄について、親が生きている時に、それをしたいと考えている人もいるでしょう。
ただし、遺留分については、家庭裁判所の許可があれば、相続開始前についても、相続放棄ができるようになっています。
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