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相続放棄と代襲相続


そして、相続には代襲相続があり、この制度は、相続する子が、父よりも先に亡くなっているなどのケースで、その場合、孫が相続権を握るというものです。
要するに、引き継ぎ制度なので、代襲相続した時でも、相続分は、本来の相続人と何ら変わらない相続分なのです。
それは、子供が相続放棄したような場合、孫は、代襲相続できないことになります。

相続放棄は、このように、そのケースにより、対応が分かれるので注意しなければなりません。
そして、相続放棄することにより、相続権が次の順位の親族に移ることになります。
この場合、代襲相続は、死亡や相続欠格などに限定されているので、相続放棄まで代襲相続されることはないので、心配ありません。
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