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相続放棄の取り消し方法


実は、詐欺、強迫などにより、相続放棄がなされた場合は、取り消しができるのです。相続放棄は、果たして一旦成立したものを取り消すことができるのでしょうか。
そして、相続放棄の申述の取下書を速やかに、家庭裁判所へ提出しなければなりません。

相続放棄の申述の時に、本当に、詐欺や強迫があったかどうかの証拠が必要になり、家庭裁判所に出頭して説明する必要も出てきたりします。
これは、相続放棄申述書についても、家庭裁判所に対する意思表示なので、そこでの経緯に、詐欺や強迫がある場合は、取り消すことができるのです。
その相続放棄の取消の申述書を提出した際、その後、家庭裁判所がそれに対して、どのような審理を行うかは、具体的な規定はないのです。
相続放棄の取消しをするに際して、注意しなければならないのは、それは、6ヶ月以内に行うことが重要です。
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