忍者ブログ

はるなの投資とお金の話

はるなの投資とお金の話

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

相続放棄と年金


相続放棄をすることで、最初から、相続人にならなかったとされる効果があるので、とても有益です。
このように、相続放棄と年金の関係については、しっかりとした理解が必要です。
相続放棄すれば、マイナスの財産も含めて支払う必要がなくなりますが、遺族年金の受給資格を失う心配が出てきます。
これは、なぜかと言うと、遺族年金は、遺族本人の一身専属権とみなされ、たとえ相続放棄しても、遺族年金の受給に影響を及ぼさないという見方がされているからです。
そして、この場合、夫が、加給年金付きの老齢厚生年金を受給しているケースで、妻が、1000万円超えの収入がある場合は、遺族年金の受給権は生じません。
ただし、遺族年金については、亡くなった人との関係で、相続放棄とは関係なく、自己の持つ財産として受給できるのです。

相続放棄で気をつけなければならないのは、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申請しなければならないことです。
PR

この記事へのコメント

Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
管理人のみ閲覧できます
 

この記事へのトラックバック

トラックバックURL

ブログ内検索

プロフィール

HN:
はるな
自己紹介:
こんにちは!!

アクセス解析

Copyright ©  -- はるなの投資とお金の話 --  All Rights Reserved

Powered by [PR]

 / 忍者ブログ