はるなの投資とお金の話
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相続放棄と生命保険
そして、相続人自体が受取人になっている場合、相続放棄の対象からは除外され、生命保険契約の効果が優先して、その生命保険金は受け取れます。
そのため、たとえ相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることができるのです。
相続放棄をしても、相続人が保険金受取人になっていれば、生命保険は受け取れます。
そのことから、相続放棄をした場合は、最初から相続人にならないことになり、結果として、生命保険金の受け取りもできなくなります。
生命保険は、このように、受取人さえ指定していれば、相続放棄をした時でも。受け取れるのです。
生命保険金では、非課税枠が設けられていますが、相続放棄をした場合、相続することがなくなるので、非課税枠は使えなくなります。
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