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はるなの投資とお金の話

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相続放棄と税金



相続放棄をしてしまえば、基本的に、税金の支払い義務からは免れるのです。
そして、税務署からの通知で借金が発覚したケースでは、相続から既に3ヶ月を経過している場合が多いので、なおさら、相続放棄に対応しにくいのです。
しかし、書類の内容がよくわからないというのが現実で、無視する人も多いようです。
しかし、税金に関しては、弱冠、難しい話もあって、第二次の納税義務者が関与している場合、相続放棄していても、支払義務が生じる場合もあるようです。
税法においては、相続放棄しても、相続人が納付すべき相続税の総額は基本的に変化しないのです。
例を挙げると、長男が被相続人になった場合、両親が相続放棄をすれば、残りの息子が複数いた場合、その法定相続人の人数だけ、非課税限度額が増加することになります。
そのことで、租税回避を誘発することになり、相続放棄を逡巡させる結果になります
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