はるなの投資とお金の話
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相続放棄の手続き方法
相続放棄というのは、相続人自らが、相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に申請することが必要です。
相続放棄をする際は、必ず、家庭裁判所に出向いて、事前に確認することです。
これらの手続きで、相続放棄ができれば、受理通知書の原本は、紛失しないよう、しっかりと管理しましょう。
もし相続人が、未成年者のケースでは、法定代理人が代理で、相続放棄の申請をします。
もし、限定承認したい場合においては、相続放棄した者を除いて、残った相続人全員の承認で、することが可能です。
相続放棄は、相続人が単独で行うことができるので、単純承認の場合とは異なります。
ただ、相続放棄の手続きに必要な書類は、家庭裁判所によって違うので、その都度、確認する必要があります。
これらの手続きにより、無事、相続放棄が認められることになります
相続放棄をする際は、必ず、家庭裁判所に出向いて、事前に確認することです。
これらの手続きで、相続放棄ができれば、受理通知書の原本は、紛失しないよう、しっかりと管理しましょう。
もし相続人が、未成年者のケースでは、法定代理人が代理で、相続放棄の申請をします。
もし、限定承認したい場合においては、相続放棄した者を除いて、残った相続人全員の承認で、することが可能です。
相続放棄は、相続人が単独で行うことができるので、単純承認の場合とは異なります。
ただ、相続放棄の手続きに必要な書類は、家庭裁判所によって違うので、その都度、確認する必要があります。
これらの手続きにより、無事、相続放棄が認められることになります
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