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はるなの投資とお金の話

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相続放棄とは


相続開始を知ったときから3ヶ月以内の手続きが相続放棄でも必要になりますが、この場合、限定承認とは違って、単独での申請ができます。

相続放棄をした場合は、被相続人の財産が、プラス、マイナスの如何を問わず、全てを承継しないことになります。相続放棄というのは、法定相続人になった時、被相続人の残した財産が、プラスになった場合でも、財産がたとえ多くても相続をしないケースを指します。
被相続人が残した債務が多い場合、相続放棄せずに、単純承認や、限定承認で、債務を返済することもできます。
それは、相続開始を知ってから、3ヶ月以内に、手続きする必要があり、手続き自体難しいことから、多額な財産以外は、大体が、相続放棄を選択することになります。
相続放棄をするポイントは、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申立てる必要があります。
とにかく、相続放棄では、トラブルのないように、適切な判断が必要になります。
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