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はるなの投資とお金の話

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相続放棄とは


相続開始を知ったときから3ヶ月以内の手続きが相続放棄でも必要になりますが、この場合、限定承認とは違って、単独での申請ができます。

相続放棄をした場合は、被相続人の財産が、プラス、マイナスの如何を問わず、全てを承継しないことになります。相続放棄というのは、法定相続人になった時、被相続人の残した財産が、プラスになった場合でも、財産がたとえ多くても相続をしないケースを指します。
被相続人が残した債務が多い場合、相続放棄せずに、単純承認や、限定承認で、債務を返済することもできます。
それは、相続開始を知ってから、3ヶ月以内に、手続きする必要があり、手続き自体難しいことから、多額な財産以外は、大体が、相続放棄を選択することになります。
相続放棄をするポイントは、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申立てる必要があります。
とにかく、相続放棄では、トラブルのないように、適切な判断が必要になります。
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投資信託分配金の確定申告方法


要するに、このケースにおいては、利子所得の扱いになるからなのです。
そして、例外として、大口株主の場合には、確定申告が必要になっているようです。
非上場株式の配当収入、そして、私募株式投資信託の投資信託分配金の場合は、一律20%の税金が課税されることになっています。
投資信託分配金の受取時に、10%の税金が源泉徴収されることになるので、確定申告をする必要が出てきます。
この場合、源泉徴収された税金の一部もしくは、全部が戻ってくるようです。
しかし、普通分配金の投資信託分配金では、申告しない方法として、確定申告不要制度というのも選択が可能になっています。

投資信託分配金の消費税


消費税法上、非課税とされる投資信託分配金も、株式投資信託においては、運用対象の中に含まれるものです。
この際には、販売手数料及び、消費税はかからないようになっています。
しかし、投資信託分配金そのものに対しては、税金がかかるようです。
投資家の投資信託や、金銭の払い込みは、委託者に対する資金の提供なので、その対価となる投資信託分配金は、利子と同質であるとして非課税とされた背景があるようです。
要するに、投資信託分配金を出さない投資信託と比較すると、税金の分の複利効果は落ちることになります。
それにもかかわらず、非課税としている理由がよくわからなかったのです。

投資信託分配金の再投資コースで、追加購入する際は、再投資に要する購入手数料と消費税はかからないようになっています。

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