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相続放棄と代襲相続


そして、相続には代襲相続があり、この制度は、相続する子が、父よりも先に亡くなっているなどのケースで、その場合、孫が相続権を握るというものです。
要するに、引き継ぎ制度なので、代襲相続した時でも、相続分は、本来の相続人と何ら変わらない相続分なのです。
それは、子供が相続放棄したような場合、孫は、代襲相続できないことになります。

相続放棄は、このように、そのケースにより、対応が分かれるので注意しなければなりません。
そして、相続放棄することにより、相続権が次の順位の親族に移ることになります。
この場合、代襲相続は、死亡や相続欠格などに限定されているので、相続放棄まで代襲相続されることはないので、心配ありません。
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相続放棄の取り消し方法


実は、詐欺、強迫などにより、相続放棄がなされた場合は、取り消しができるのです。相続放棄は、果たして一旦成立したものを取り消すことができるのでしょうか。
そして、相続放棄の申述の取下書を速やかに、家庭裁判所へ提出しなければなりません。

相続放棄の申述の時に、本当に、詐欺や強迫があったかどうかの証拠が必要になり、家庭裁判所に出頭して説明する必要も出てきたりします。
これは、相続放棄申述書についても、家庭裁判所に対する意思表示なので、そこでの経緯に、詐欺や強迫がある場合は、取り消すことができるのです。
その相続放棄の取消の申述書を提出した際、その後、家庭裁判所がそれに対して、どのような審理を行うかは、具体的な規定はないのです。
相続放棄の取消しをするに際して、注意しなければならないのは、それは、6ヶ月以内に行うことが重要です。

相続放棄と年金


相続放棄をすることで、最初から、相続人にならなかったとされる効果があるので、とても有益です。
このように、相続放棄と年金の関係については、しっかりとした理解が必要です。
相続放棄すれば、マイナスの財産も含めて支払う必要がなくなりますが、遺族年金の受給資格を失う心配が出てきます。
これは、なぜかと言うと、遺族年金は、遺族本人の一身専属権とみなされ、たとえ相続放棄しても、遺族年金の受給に影響を及ぼさないという見方がされているからです。
そして、この場合、夫が、加給年金付きの老齢厚生年金を受給しているケースで、妻が、1000万円超えの収入がある場合は、遺族年金の受給権は生じません。
ただし、遺族年金については、亡くなった人との関係で、相続放棄とは関係なく、自己の持つ財産として受給できるのです。

相続放棄で気をつけなければならないのは、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申請しなければならないことです。

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