はるなの投資とお金の話
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相続放棄と生前の意思
しかし、残念ながら、人が生きている時には、相続放棄はできないことになっています。
相続放棄は、親子関係を断絶するものではなく、たとえ、親子間でそれが成立しても、法律上は何ら変わることなく親子のままなのです。相続放棄については、相続開始前に行うことはできないようになっています。
また、子から親に対して、相続放棄をする方法があるのか、あるいは、親が子に対して、相続しない旨を記した方が効力があるのでしょうか。
相続放棄について、親が生きている時に、それをしたいと考えている人もいるでしょう。
ただし、遺留分については、家庭裁判所の許可があれば、相続開始前についても、相続放棄ができるようになっています。
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相続放棄と代襲相続
そして、相続には代襲相続があり、この制度は、相続する子が、父よりも先に亡くなっているなどのケースで、その場合、孫が相続権を握るというものです。
要するに、引き継ぎ制度なので、代襲相続した時でも、相続分は、本来の相続人と何ら変わらない相続分なのです。
それは、子供が相続放棄したような場合、孫は、代襲相続できないことになります。
相続放棄は、このように、そのケースにより、対応が分かれるので注意しなければなりません。
そして、相続放棄することにより、相続権が次の順位の親族に移ることになります。
この場合、代襲相続は、死亡や相続欠格などに限定されているので、相続放棄まで代襲相続されることはないので、心配ありません。
相続放棄の取り消し方法
実は、詐欺、強迫などにより、相続放棄がなされた場合は、取り消しができるのです。相続放棄は、果たして一旦成立したものを取り消すことができるのでしょうか。
そして、相続放棄の申述の取下書を速やかに、家庭裁判所へ提出しなければなりません。
相続放棄の申述の時に、本当に、詐欺や強迫があったかどうかの証拠が必要になり、家庭裁判所に出頭して説明する必要も出てきたりします。
これは、相続放棄申述書についても、家庭裁判所に対する意思表示なので、そこでの経緯に、詐欺や強迫がある場合は、取り消すことができるのです。
その相続放棄の取消の申述書を提出した際、その後、家庭裁判所がそれに対して、どのような審理を行うかは、具体的な規定はないのです。
相続放棄の取消しをするに際して、注意しなければならないのは、それは、6ヶ月以内に行うことが重要です。
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