忍者ブログ

はるなの投資とお金の話

はるなの投資とお金の話

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

相続放棄と年金


相続放棄をすることで、最初から、相続人にならなかったとされる効果があるので、とても有益です。
このように、相続放棄と年金の関係については、しっかりとした理解が必要です。
相続放棄すれば、マイナスの財産も含めて支払う必要がなくなりますが、遺族年金の受給資格を失う心配が出てきます。
これは、なぜかと言うと、遺族年金は、遺族本人の一身専属権とみなされ、たとえ相続放棄しても、遺族年金の受給に影響を及ぼさないという見方がされているからです。
そして、この場合、夫が、加給年金付きの老齢厚生年金を受給しているケースで、妻が、1000万円超えの収入がある場合は、遺族年金の受給権は生じません。
ただし、遺族年金については、亡くなった人との関係で、相続放棄とは関係なく、自己の持つ財産として受給できるのです。

相続放棄で気をつけなければならないのは、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申請しなければならないことです。
PR

相続放棄と生命保険


そして、相続人自体が受取人になっている場合、相続放棄の対象からは除外され、生命保険契約の効果が優先して、その生命保険金は受け取れます。
そのため、たとえ相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることができるのです。

相続放棄をしても、相続人が保険金受取人になっていれば、生命保険は受け取れます。
そのことから、相続放棄をした場合は、最初から相続人にならないことになり、結果として、生命保険金の受け取りもできなくなります。
生命保険は、このように、受取人さえ指定していれば、相続放棄をした時でも。受け取れるのです。
生命保険金では、非課税枠が設けられていますが、相続放棄をした場合、相続することがなくなるので、非課税枠は使えなくなります。

相続放棄と税金



相続放棄をしてしまえば、基本的に、税金の支払い義務からは免れるのです。
そして、税務署からの通知で借金が発覚したケースでは、相続から既に3ヶ月を経過している場合が多いので、なおさら、相続放棄に対応しにくいのです。
しかし、書類の内容がよくわからないというのが現実で、無視する人も多いようです。
しかし、税金に関しては、弱冠、難しい話もあって、第二次の納税義務者が関与している場合、相続放棄していても、支払義務が生じる場合もあるようです。
税法においては、相続放棄しても、相続人が納付すべき相続税の総額は基本的に変化しないのです。
例を挙げると、長男が被相続人になった場合、両親が相続放棄をすれば、残りの息子が複数いた場合、その法定相続人の人数だけ、非課税限度額が増加することになります。
そのことで、租税回避を誘発することになり、相続放棄を逡巡させる結果になります

ブログ内検索

プロフィール

HN:
はるな
自己紹介:
こんにちは!!

アクセス解析

Copyright ©  -- はるなの投資とお金の話 --  All Rights Reserved

Powered by [PR]

 / 忍者ブログ